○宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
平成31年3月29日
条例第11号
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の条例で定める生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
平成31年3月29日 条例第11号
(平成31年4月1日施行)