○宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成31年3月29日

条例第11号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の条例で定める生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

平成31年3月29日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成31年3月29日 条例第11号