○宝塚市旧安田邸利活用等事業者選定委員会規則
平成30年12月28日
規則第41号
注 令和4年3月31日規則第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市旧安田邸利活用等事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。
(1) 事業者を選定するための審査基準及び実施要領の策定に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し必要な事項
(組織及び任期)
第3条 選定委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は委嘱した日から事業者の決定の日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第6条 選定委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 選定委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、企画政策課で行う。
(令4規則23・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。