○兵庫県後期高齢者医療広域連合平成30年7月豪雨に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則

平成30年8月22日

兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第6号

注 平成31年3月26日兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号)第20条第1項第5号の規定に基づき、平成30年7月豪雨により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(以下「被災市町村」という。)の被災者に対し兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険料の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 広域連合長が被災市町村に住所を有する被保険者であって次の各号のいずれかに該当するに至ったものについて保険料を減免する場合の減免の額及び対象保険料は、別表の定めるところによる。

(1) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(2) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(3) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額)が平成29年の当該収入額の10分の3以上であるもので、平成29年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であるもの(平成29年の総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る平成29年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が400万円を超えるものを除く。)

(4) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けたもの又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯(以下「長期避難世帯」という。)に属するもの

(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者以外の者であって、平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その行方が不明であるもの

(6) 前各号に準ずる者として広域連合長が認めるもの

(平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・一部改正)

(重複適用の禁止)

第3条 前条に規定する保険料の減免について複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

2 広域連合長は、前条各号のいずれかに該当する被保険者が同一の理由により兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)第39条に規定する保険料の減免に該当する場合には、重複して適用せず、保険料の減免額が最も大きくなるものを適用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の保険料に適用する。

(平成31年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分及び平成31年度分の保険料に適用する。

別表(第2条関係)

(平31兵庫県後期高齢者医療広域連合規則4・一部改正)

区分

減免の額

対象保険料

第2条第1号に該当する者

対象保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額

平成30年度分の保険料額であって、災害救助法が適用された日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び平成31年度分の保険料額であって、平成31年4月から6月までの月割算定額





減免割合


10/10



第2条第2号及び第5号に該当する者

対象保険料額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額

平成30年度分の保険料額であって、災害救助法が適用された日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び平成31年度分の保険料額であって、平成31年4月から6月までの月割算定額。ただし、平成32年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料額とする。





減免割合


10/10



第2条第3号に該当する者

次の表の中欄により算出した対象保険料額に、同表の左欄に掲げる平成29年の総所得金額等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額

平成30年度分の保険料額であって、災害救助法が適用された日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び平成31年度分の保険料額であって、平成31年4月から6月までの月割算定額





平成29年の総所得金額等

対象保険料額

減免割合


300万円以下

被保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した平成29年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る平成29年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額

10/10

300万円を超え400万円以下

8/10

400万円を超え550万円以下

6/10

550万円を超え750万円以下

4/10

750万円を超え1,000万円以下

2/10


ただし、事業等の廃止又は失業による場合は、上表の左欄の区分にかかわらず、対象保険料額の10/10を減免の額とする。

第2条第4号に該当する者

対象保険料額にり災証明書に基づく次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額

平成30年度分の保険料額であって災害救助法が適用された日、災害救助法が適用された日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び平成31年度分の保険料額であって、平成31年4月から6月までの月割算定額





損害の程度

減免割合


全壊(長期避難世帯の居住する住宅を含む。)

10/10

半壊(大規模半壊を含む。)

5/10

床上浸水(2割以上)

5/10

床上浸水(上記に該当する場合を除く。)

5/20


第2条第6号に該当する者

広域連合長が別に定める額

広域連合長が別に定める保険料額

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平成30年8月22日 県後期高齢者医療広域連合規則第6号

(平成31年3月26日施行)

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平成30年8月22日 県後期高齢者医療広域連合規則第6号
平成31年3月26日 県後期高齢者医療広域連合規則第4号