○宝塚市土地改良事業の分担金及び特別徴収金の徴収に関する条例
平成30年10月12日
条例第37号
宝塚市土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、兵庫県又は市が施行する土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、法第91条第3項及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項に規定する分担金(以下「分担金」という。)並びに法第91条の2第1項及び第6項並びに法第96条の4第1項において準用する法第36条の3の特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、法第91条第1項に規定する土地改良事業によって利益を受ける者又は法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項に規定する土地改良事業によって利益を受ける者(以下これらを「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準及び額)
第3条 兵庫県が施行する土地改良事業の分担金の総額は、土地改良事業の施行に要する費用(以下「事業費」という。)を基準とし、法第91条第2項の規定により市が負担する費用の3分の1とする。
2 市が施行する土地改良事業の分担金の総額は、事業費を基準とし、別表に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事業の内容等により市長が特に必要があると認めるときは、分担金の総額を増額し、又は減額することができる。
4 受益者ごとの分担金の分担割合は、その受益の限度において市長が定める。
(分担金の徴収時期)
第4条 兵庫県が施行する土地改良事業の分担金は、法第91条第2項の規定により市が負担する費用を兵庫県に支払う日の属する月の翌月末日までに徴収する。
2 市が施行する土地改良事業の分担金は、法第113条の3第3項の規定による公告の日(以下「完了公告日」という。)の属する月の翌月末日までに徴収する。ただし、当該土地改良事業が複数年度にわたる場合における各会計年度(完了公告日が属する会計年度を除く。)における分担金は、当該各会計年度の末日までに徴収する。
(分担金の徴収の猶予又は減免)
第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(特別徴収金の徴収)
第6条 特別徴収金は、法第91条の2第1項及び第6項並びに法第96条の4第1項において準用する法第36条の3の規定により、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を当該土地改良事業の完了公告日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に、当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)に、その者から徴収する。
(特別徴収金の額)
第7条 特別徴収金の額は、兵庫県が施行する土地改良事業にあっては当該土地改良事業につき法第91条第6項の規定により市が負担する負担金のうち目的外用途に供した土地に係る部分の額の全部又は一部とし、市が施行する土地改良事業にあっては事業費のうち当該土地に係る部分の額から当該土地に係る第3条の規定による分担金の額を差し引いて得た額の全部又は一部とする。
(特別徴収金の免除)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の規定による特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例の廃止)
2 宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例(平成6年条例第51号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 分担金の総額及び対象事業 | |||
補助事業 | 非補助事業 | |||
土地改良事業 | 市街化調整区域 | 農用地区域 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額の1/3とし、対象事業は、次のとおりとする。 (1) かんがい排水事業(別に定める基準に該当する事業を除く。) (2) 農道整備事業(別に定める基準に該当する事業を除く。) (3) ため池改良事業 (4) その他土地改良法に基づく事業 | 分担金の総額は、当該事業費の1/3とし、対象事業は、次のとおりとする。 (1) かんがい排水事業(別に定める基準に該当する事業を除く。) (2) 農道整備事業(別に定める基準に該当する事業を除く。) (3) ため池改良事業 |
農用地区域外 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額の1/2とし、対象事業は、農用地区域の補助事業に準ずる。 | 分担金の総額は、当該事業費の1/2とし、対象事業は、農用地区域の非補助事業に準ずる。 | ||
市街化区域 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額の1/2とし、対象事業は、次のとおりとする。 (1) ため池改良事業 (2) その他土地改良法に基づく事業 | 分担金の総額は、当該事業費の2/3とし、対象事業は、次のとおりとする。 (1) 専用用水路及び用水施設 (2) ため池改良事業 | ||
災害復旧事業 | 市街化調整区域 | 農用地区域 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額を基準とし、対象事業及び分担金の総額は、次のとおりとする。 (1) 農地復旧事業にあっては、その全額 (2) 農業用施設復旧事業にあっては、その1/3(別に定める基準に該当する事業を除く。) | 分担金の総額は、当該事業費の1/3とし、対象事業は、農業用施設復旧事業(別に定める基準に該当する事業を除く。)とする。 |
農用地区域外 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額を基準とし、対象事業及び分担金の総額は、次のとおりとする。 (1) 農地復旧事業にあっては、その全額 (2) 農業用施設復旧事業にあっては、その1/2(別に定める基準に該当する事業を除く。) | 分担金の総額は、当該事業費の1/2とし、対象事業は、農用地区域の非補助事業に準ずる。 | ||
市街化区域 | 分担金の総額は、当該事業費から補助金を差し引いた額を基準とし、対象事業及び分担金の総額は、次のとおりとする。 (1) 農地復旧事業にあっては、その全額 (2) 農業用施設復旧事業にあっては、その1/2(別に定める基準に該当する事業を除く。) | 分担金の総額は、当該事業費の2/3とし、対象事業は、農用地区域の非補助事業に準ずる。 |
備考 この表において「市街化調整区域」及び「市街化区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による区域をいい、「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定による区域をいう。