○職員の休日に関する特例を定める条例
平成元年2月23日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)第6条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月23日 条例第2号
(平成元年2月23日施行)