○職員の休日に関する特例を定める条例

平成元年2月23日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)第6条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の休日に関する特例を定める条例

平成元年2月23日 条例第2号

(平成元年2月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成元年2月23日 条例第2号