○宝塚市公益施設条例施行規則
平成30年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市公益施設条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)第10条第3項、第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率
(2) 前号の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率
(公募の公告)
第3条 市長は、条例第17条第1項の規定により宝塚市公益施設(以下「公益施設」という。)の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる公益施設の名称及び所在地
(2) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(指定申請)
第4条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市公益施設指定管理者指定申請書とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の公益施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の開始日前3年以内に開始した各事業年度における財産目録又は貸借対照表及び損益計算書(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(指定等の通知)
第5条 市長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市公益施設指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市公益施設指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と公益施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第7条 この規則に規定する宝塚市公益施設指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
さらら仁川公益施設
品目 | 利用料(1日につき) |
音響機器一式 | 1,000円 |
ピアノ | 1台につき 1,000円 |
上記以外の音響機器 | 1台につき 500円 |
ピピアめふ公益施設
品目 | 利用料(1日につき) |
音響機器一式 | 1,000円 |
照明設備一式 | 1,000円 |
ピアノ | 1台につき 1,000円 |
プロジェクター | 1台につき 1,000円 |
上記以外の映像機器及び音響機器 | 1台につき 500円 |