○宝塚市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成30年2月1日
規則第2号
注 令和5年12月12日規則第43号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家対策法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 空家対策法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書により行うものとする。
2 空家対策法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。
(助言又は指導)
第3条 空家対策法第22条第1項の規定による助言は口頭又は文書により行い、同項の規定による指導は指導書により行うものとする。
(令5規則43・一部改正)
(勧告)
第4条 空家対策法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。
(令5規則43・一部改正)
(命令)
第5条 空家対策法第22条第3項の規定による命令は、命令書により行うものとする。
2 空家対策法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書とする。
3 空家対策法第22条第4項の意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書とする。
4 空家対策法第22条第5項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書により行うものとする。
5 空家対策法第22条第7項の規定による通知は意見聴取通知書により行うものとし、同項の規定による公告は宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(令5規則43・一部改正)
(代執行)
第6条 市長は、空家対策法第22条第9項に規定する処分(以下「代執行」という。)をしようとする場合は、あらかじめ宝塚市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
2 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書により行うものとする。
3 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しないときは、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を代執行令書により義務者に通知するものとする。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書により行うものとする。
(令5規則43・一部改正)
(略式代執行)
第7条 市長は、空家対策法第22条第10項に規定する処分(以下「略式代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ宝塚市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
2 略式代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 空家対策法第22条第10項の規定による公告は、宝塚市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(令5規則43・一部改正)
(緊急代執行)
第8条 市長は、空家対策法第22条第11項に規定する処分(以下「緊急代執行」という。)をしたときは、その内容について、宝塚市空家等対策協議会に報告するものとする。
2 緊急代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第4号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 代執行法第5条の規定による納付の命令は、緊急代執行費用納付命令書により行うものとする。
(令5規則43・追加)
(空家等管理活用支援法人の指定)
第9条 空家対策法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定については、別に市長が定める。
(令5規則43・追加)
(様式)
第10条 この規則に規定する空家等立入調査通知書その他空家対策法の施行に関し必要な書類の様式は、別に市長が定める。
(令5規則43・旧第8条繰下)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、空家対策法の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令5規則43・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令5規則43・令6規則27・一部改正)
(令5規則43・一部改正)
(令5規則43・一部改正)
(令5規則43・追加)