○宝塚市公契約条例検討委員会規則

平成29年12月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市公契約条例検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、公契約に関する条例について調査審議し、答申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱の日から最終答申を提出する日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見又は説明の聴取)

第6条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

宝塚市公契約条例検討委員会規則

平成29年12月25日 規則第44号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年12月25日 規則第44号