○宝塚市障碍福祉基金条例

平成29年10月10日

条例第34号

注 令和2年3月31日条例第6号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 がい者が将来にわたって安心して暮らせる社会の実現に資するため、宝塚市障碍福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例6・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(3) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市障碍福祉基金条例

平成29年10月10日 条例第34号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成29年10月10日 条例第34号
令和2年3月31日 条例第6号