○宝塚市営霊園運営基金条例
平成29年7月7日
条例第27号
注 平成30年6月27日条例第32号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 宝塚市営霊園(以下「霊園」という。)の運営に要する資金に充てるため、宝塚市営霊園運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(平30条例32・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 霊園の施設の整備、保全その他の施設管理に要する費用に充てるとき。
(2) 霊園の使用場所の返還に伴い使用者に還付する使用料に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。