○宝塚市営霊園永代管理料基金条例

平成29年7月7日

条例第26号

注 平成30年6月27日条例第32号から条文注記入る。

(設置の目的)

第1条 宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例(平成29年条例第25号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるとされた宝塚市営霊園(以下「霊園」という。)の永代管理料の還付に要する資金に充てるため、宝塚市営霊園永代管理料基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(平30条例32・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により、霊園の使用場所の返還に伴いなお従前の例により使用者に還付する永代管理料に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年8月31日までの間、第1条中「宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例(平成29年条例第25号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるとされた」とあるのは「宝塚市営霊園条例(昭和44年条例第42号)第8条の規定により納付された」と、第6条中「宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により、霊園の使用場所の返還に伴いなお従前の例により」とあるのは「宝塚市営霊園条例第10条の2第1項ただし書の規定による霊園の使用場所の返還に伴い」とする。

(宝塚市営霊園管理基金条例の廃止)

3 宝塚市営霊園管理基金条例(昭和45年条例第22号)は、廃止する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市営霊園永代管理料基金条例

平成29年7月7日 条例第26号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成29年7月7日 条例第26号
平成30年6月27日 条例第32号