○宝塚市上下水道局水質検査室事務分掌規程
平成29年4月1日
上下水道事業告示第11号
注 令和5年3月31日上下水告示第21号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、水質検査室の事務について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 水質検査室の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水質検査室 | 宝塚市すみれガ丘4丁目2番1号 |
(分掌事務)
第3条 水質検査室において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道の水質検査に関すること。
(2) 水質検査所の維持管理に関すること。
(3) 水処理過程の水質検査及び研究に関すること。
(4) 各種水質連絡会議等に関すること。
(5) 水安全計画の推進に関すること。
(6) 専用車両の管理に関すること。
(7) 水質検査室の庶務に関すること。
(水質検査室長)
第4条 水質検査室に室長を置く。
2 水質検査室長は、施設部水質検査担当課長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令5上下水告示21・一部改正)
(水質検査室長に事故あるときの職務の代理)
第5条 水質検査室長に事故があるときは、あらかじめ施設部水質検査担当課長の指定した職員がその職務を代理する。
(令5上下水告示21・一部改正)
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年上下水告示第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。