○宝塚市上下水道局浄水場事務分掌規程
平成29年4月1日
上下水道事業告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、浄水場の事務について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 浄水場の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林浄水場 | 宝塚市亀井町1番23号 |
亀井浄水場 | 宝塚市亀井町9番46号 |
惣川浄水場 | 宝塚市すみれガ丘4丁目2番1号 |
生瀬浄水場 | 西宮市生瀬東町4番1号 |
小浜浄水場 | 宝塚市小浜3丁目5番20号 |
川面浄水場 | 宝塚市旭町3丁目92番地 |
(分掌事務)
第3条 浄水場において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 取水、導水、浄水及び排水処理施設の維持管理に関すること。
(2) 専用車両の管理に関すること。
(3) 浄水場の庶務に関すること。
(浄水場長)
第4条 小林浄水場、惣川浄水場及び小浜浄水場に浄水場長を置く。
浄水場長 | 所管する浄水場 |
小林浄水場長 | 亀井浄水場 |
惣川浄水場長 | 生瀬浄水場 |
小浜浄水場長 | 川面浄水場 |
3 浄水場長は、浄水課長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(浄水場長に事故あるときの職務の代理)
第5条 浄水場長に事故があるときは、あらかじめ浄水課長の指定した職員がその職務を代理する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。