○宝塚市上下水道局浄水場事務分掌規程

平成29年4月1日

上下水道事業告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、浄水場の事務について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 浄水場の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林浄水場

宝塚市亀井町1番23号

亀井浄水場

宝塚市亀井町9番46号

惣川浄水場

宝塚市すみれガ丘4丁目2番1号

生瀬浄水場

西宮市生瀬東町4番1号

小浜浄水場

宝塚市小浜3丁目5番20号

川面浄水場

宝塚市旭町3丁目92番地

(分掌事務)

第3条 浄水場において取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 取水、導水、浄水及び排水処理施設の維持管理に関すること。

(2) 専用車両の管理に関すること。

(3) 浄水場の庶務に関すること。

(浄水場長)

第4条 小林浄水場、惣川浄水場及び小浜浄水場に浄水場長を置く。

2 浄水場長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める浄水場を併せて所管するものとする。

浄水場長

所管する浄水場

小林浄水場長

亀井浄水場

惣川浄水場長

生瀬浄水場

小浜浄水場長

川面浄水場

3 浄水場長は、浄水課長の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(浄水場長に事故あるときの職務の代理)

第5条 浄水場長に事故があるときは、あらかじめ浄水課長の指定した職員がその職務を代理する。

この規程は、告示の日から施行する。

宝塚市上下水道局浄水場事務分掌規程

平成29年4月1日 上下水道事業告示第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年4月1日 上下水道事業告示第10号