○宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成29年2月10日

規則第2号

注 平成30年7月31日規則第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防訪問型サービス事業 旧介護予防訪問介護(施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを提供する事業をいう。

(2) 訪問型サービスA事業 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準として別に市長が定める基準に基づく事業で、対象となる被保険者の居宅において、掃除、洗濯、調理その他の日常生活の援助(身体介護を除く。)を提供するものをいう。

(3) 訪問型サービスC事業 保健又は医療の専門職が対象となる被保険者の生活機能の把握及び評価、社会参加を高めるための相談及び指導等を短期集中的に行う事業をいう。

(4) 介護予防通所型サービス事業 旧介護予防通所介護(施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に相当するサービスを提供する事業をいう。

(5) 一般介護予防事業 介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業及び地域リハビリテーション活動支援事業をいう。

(6) 介護予防把握事業 各種情報を活用し、介護予防を必要とする者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動につなげる事業をいう。

(7) 介護予防普及啓発事業 介護予防教室の開催等により、介護予防の普及及び啓発を行う事業をいう。

(8) 地域介護予防活動支援事業 通いの場等の地域における住民主体の介護予防活動を育成し、又は支援する事業をいう。

(9) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画の目標値の達成状況の検証等を通じて、総合事業を評価し、一般介護予防事業の改善を行う事業をいう。

(10) 地域リハビリテーション活動支援事業 理学療法士、作業療法士等が住民又は指定訪問介護事業所等に従事する者に介護予防の技術的助言を行い、地域における介護予防の取組を支援する事業をいう。

(令2規則14・一部改正)

(総合事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号事業

 第1号訪問事業

(ア) 介護予防訪問型サービス事業

(イ) 訪問型サービスA事業

(ウ) 訪問型サービスC事業

 第1号通所事業

介護予防通所型サービス事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(令2規則14・一部改正)

(総合事業の実施方法)

第4条 総合事業は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により実施する。

(1) 第1号事業(訪問型サービスC事業を除く。第8条から第13条まで及び第20条において同じ。) 指定事業者によるサービスの提供

(2) 訪問型サービスC事業 事業受託者によるサービスの提供

(3) 一般介護予防事業 市又は事業受託者によるサービスの提供その他の当該事業の実施に当たり市長が適当と認める方法

(令2規則14・一部改正)

(対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、介護保険法第115条の45第1項に規定する被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援活動に関わる者とする。

(平30規則30・一部改正)

(第1号事業の対象者の認定等)

第6条 第1号事業の対象者として認定を受けようとする被保険者は、介護保険法その他関係法令の定めるところにより要支援認定を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者で次の各号のいずれかに該当するものは、市長に対し事業対象者の決定に係る申請を行うことにより、基本チェックリスト(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示基準」という。)に定める様式第1の質問項目をいう。)による判定手続を受けることができる。この場合において、当該第1号被保険者は、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

(1) 現に要支援認定を受けており、かつ、次のからまでのいずれにも該当する第1号被保険者

 現に第1号事業のサービスのいずれかを利用していること。

 現に介護予防給付のサービスを利用しておらず、かつ、当該介護予防給付のサービスを利用しない意向を有していること。

 要支援認定の更新申請の手続を希望しないこと。

(2) 要支援認定に係る判定結果が非該当であった場合において、第1号訪問事業(訪問型サービスC事業を除く。)又は第1号通所事業(以下「第1号介護予防サービス」という。)の利用が必要であると認める特別の事情がある第1号被保険者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該第1号被保険者の状況等を勘案し、市長が特に必要があると認める第1号被保険者

3 市長は、前項の基本チェックリストによる判定の結果、告示基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当すると認めた者を事業対象者として決定するものとする。

4 前項の規定による事業対象者の決定に係る有効期間は、当該決定を受けた日から当該日の属する月の翌月の初日(当該決定を受けた日が月の初日である場合にあっては、当該日)から起算して1年(当該決定を更新する場合又は当該決定が現に要支援認定を受けている者に係るものである場合にあっては、2年)を経過する日までの期間とする。

5 市長は、第1項の要支援認定を受けた者又は第3項の規定による事業対象者の決定を受けた者に対し、その者の氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得年月日等の情報を受給者台帳に登録し、被保険者証及び施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を交付する。

(令2規則14・一部改正)

(第1号介護予防サービスの利用に係る手続)

第7条 前条の規定により第1号事業の対象者として認定若しくは決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等は、第1号介護予防サービスを利用しようとするときは、地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)による介護予防サービス計画の作成又は総合事業に係る介護予防ケアマネジメントの実施を依頼することにつき、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、当該利用者又はその家族等は、地域包括支援センター等に、当該届出に関する手続を代わって行わせることができる。

2 前項の依頼を受けた地域包括支援センター等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じ、その選択に基づき第1号介護予防サービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、当該利用者が利用する介護予防サービスに介護予防給付を含む場合にあっては介護予防サービス計画を、含まない場合にあっては第1号介護予防支援事業による介護予防支援に関する計画(以下「第1号介護予防支援計画」という。)を作成するものとする。

3 利用者は、指定事業者が提供する第1号介護予防サービスを利用しようとするときは、当該指定事業者に対して、被保険者証等及び前項の規定により作成された介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援計画を提示するものとする。

(訪問型サービスC事業の利用)

第7条の2 利用者は、地域包括支援センター等が介護予防支援又は総合事業に係る介護予防ケアマネジメントを実施するに際し、訪問型サービスC事業のサービスを提供することによって、その心身の状況を改善することができると認められる場合には、当該サービスを利用することができる。

2 訪問型サービスC事業の利用に係る手続については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「指定事業者」とあるのは、「事業受託者」と読み替えるものとする。

3 訪問型サービスC事業に係る利用料は、無料とする。

(令2規則14・追加)

(指定事業者が実施する第1号事業に要する費用の額)

第8条 指定事業者が実施する第1号事業に要する費用の額(以下「第1号事業費用基準額」という。)は、市長が別に定める1単位の単価に単位数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 市長は、前項に規定する1単位の単価及び単位数について定めたときは、これを告示するものとする。

3 指定事業者が実施する第1号事業に係るサービスの提供に伴い発生した食費、原材料費等に係る実費は、利用者の負担とする。

4 利用者は、第1項の第1号事業費用基準額及び前項の実費を指定事業者に支払わなければならない。

(第1号事業支給費の支給等)

第9条 介護保険法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費を除く。)の額は、第1号事業費用基準額に、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 次号及び第3号のいずれにも該当しない利用者 100分の90

(2) 介護保険法施行令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である利用者(同条第3項各号に掲げる場合に該当する利用者又は次号に該当する利用者を除く。) 100分の80

(3) 介護保険法施行令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に規定する額以上である利用者(同条第6項各号に掲げる場合に該当する利用者を除く。) 100分の70

2 第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費の額は、当該第1号介護予防支援に係る第1号事業費用基準額に100分の100を乗じた額とする。

3 市長は、介護保険法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業のサービスを提供した指定事業者の請求に基づき、利用者に代わり、当該指定事業者に前2項に規定する第1号事業支給費を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があった場合は、介護保険法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

(平30規則30・一部改正)

(第1号事業支給費の額の特例)

第10条 災害その他施行規則第97条第1項に定める特別の事情により、第1号事業費用基準額を負担することが困難であると市長が認める利用者に係る第1号事業支給費を支給する場合における前条第1項各号の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、同項第2号中「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」と、同項第3号中「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

(平30規則30・一部改正)

(支給限度)

第11条 同一の月において受ける第1号事業のサービスに係る第1号事業支給費の算定の基礎となる単位数の合計は、次に掲げる第1号事業の対象者の区分に応じ、当該各号に定める単位数を超えることができない。

(1) 要支援1の認定を受けた居宅要支援被保険者 5,032単位から当該月における介護予防サービス費等の算定の基礎となる単位数の合計を控除した単位数

(2) 要支援2の認定を受けた居宅要支援被保険者 10,531単位から当該月における介護予防サービス費等の算定の基礎となる単位数の合計を控除した単位数

(3) 事業対象者 5,032単位

2 前項第3号の規定にかかわらず、事業対象者が第6条第2項の基本チェックリストによる判定を受ける前に要支援2の認定を受けていた場合で、医療機関から退院した直後において自立支援のため集中的に第1号事業のサービスを利用する必要があると認められるときその他の市長が特別に必要があると認める場合は、前項第2号に定める単位数と同等の単位数を限度とすることができる。

(令元規則6・一部改正)

(第1号事業高額介護予防サービス費の支給)

第12条 市長は、第1号事業の対象者に係る第1号事業費用基準額から第1号事業支給費を控除して得た額(次条第1項において「第1号事業利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該対象者に対し、第1号事業高額介護予防サービス費を支給する。

2 前項に規定するもののほか、第1号事業高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他第1号事業高額介護予防サービス費の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(第1号事業高額医療合算介護予防サービス費の支給)

第13条 市長は、第1号事業の対象者に係る第1号事業利用者負担額(前条第1項の第1号事業高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該対象者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該対象者に対し、第1号事業高額医療合算介護予防サービス費を支給する。

2 前条第2項の規定は、第1号事業高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

(事業者指定の申請)

第14条 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定(以下「事業者指定」という。)を受けようとする者は、事業開始予定日の2月前までに、事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。以下同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書

(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(当該申請に係る事業が訪問型サービスA事業である場合を除く。)

(9) 誓約書(介護保険法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に抵触しないことを誓約する書面をいう。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定に関し必要があると認める事項

(平30規則30・平31規則1・一部改正)

(指定事業者の基準)

第15条 施行規則第140条の63の6の規定により市が定める基準は、別に市長が定める。

(市の区域外に所在する事業所の指定に関する特例)

第16条 前条の規定にかかわらず、市の区域外に所在する事業所に係る指定事業者の基準については、市長が必要があると認めるときは、当該事業所が所在する市町村が定める基準を準用することができる。この場合において、市長は、第14条に規定する事業者指定に係る申請手続の一部を省略することができる。

(平30規則30・一部改正)

(指定の拒否)

第17条 市長は、事業者指定を行うことにより介護保険法第117条第2項第2号に規定する各年度における地域支援事業の量の見込みを超過すると認められる場合、申請者が第15条に規定する指定事業者の基準に従って適正な運営をすることができないと認められる場合その他総合事業の適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、当該事業者指定をしないことができる。

(指定の有効期間)

第18条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平30規則30・一部改正)

(変更の届出)

第19条 指定事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、10日以内に、当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称又は所在地

(2) 申請者の名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名、生年月日、住所若しくは職名

(3) 申請者の登記事項証明書

(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(5) 事業所のサービス提供責任者等の氏名、生年月日、住所又は経歴

(6) 運営規程

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該変更に関し必要があると認める事項

(平30規則30・平31規則1・一部改正)

(事業の廃止等の届出)

第20条 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により休止した事業を再開しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第21条 市長は、事業者指定を行ったとき、第19条若しくは前条の規定による届出があったとき又は介護保険法第115条の45の9の規定により事業者指定を取り消したときは、指定事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名

(3) 指定年月日

(4) 当該事業に係る開始の年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項

(従事者養成研修)

第22条 訪問型サービスA事業に従事する者を養成するための研修(以下「従事者養成研修」という。)は、市長が実施するものとする。この場合において、市長は、従事者養成研修の実施を介護保険法施行令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者である者その他市長が適当と認める者に委託することができる。

2 従事者養成研修の科目は、別に市長が定める。

3 従事者養成研修の受講料は、無料とする。

4 市長は、従事者養成研修の全ての科目を修了した者に対し修了証書を交付する。

(平30規則30・一部改正)

(施行の細目)

第23条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第6条第2項に規定する基本チェックリストによる判定に係る申請手続、第7条に規定する第1号介護予防サービスの利用に係る手続、第14条に規定する事業者指定に係る申請手続及び第22条に規定する従事者養成研修の実施その他の必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 当分の間、第6条第2項第1号の規定の適用については、同号ア中「第1号事業」とあるのは、「旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護又は第1号事業」とする。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成30年8月1日以後の第1号事業支給費(第1号介護予防支援事業に係る第1号事業支給費を除く。以下同じ。)の支給について適用し、同日前の第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後に受けた第1号事業のサービスについて適用し、同日前に受けた第1号事業のサービスについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成29年2月10日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月10日 規則第2号
平成30年7月31日 規則第30号
平成31年1月4日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第14号