○宝塚市条例の独自の法制による表記の整備に関する条例

平成13年12月25日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する本市の条例(当該各条例の一部を改正する条例の附則又は付則を含む。以下同じ。)について、本市独自の法制による表記を法令の例による表記に整備することを目的とする。

(整備内容)

第2条 現に効力を有する本市の条例中に次の各号に掲げる表記のいずれかがある場合は、当該条例に当該各号に定める整備をこの条例の施行の日において適用する。

(1) 拗音に用いる「や・ゆ・よ」及び「ヤ・ユ・ヨ」 拗音に用いる「や・ゆ・よ」及び「ヤ・ユ・ヨ」を小書きに改める整備

(2) 促音に用いる「つ」及び「ツ」 促音に用いる「つ」及び「ツ」を小書きに改める整備

(3) 「付則」 「付則」を「附則」に改める整備

(4) 「講じる」又は「準じる」 「講じる」を「講ずる」に、「準じる」を「準ずる」に改める整備

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

宝塚市条例の独自の法制による表記の整備に関する条例

平成13年12月25日 条例第38号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月25日 条例第38号