○宝塚市上下水道局水道技術管理者の設置等に関する規程

平成28年3月25日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「水道技術管理者」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者の設置)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、宝塚市上下水道局職員の職名に関する規程第4条に規定する副課長以上の役職にある者(以下「副課長等」という。)で、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第4条各号に掲げる資格を有するもののうちから水道技術管理者を任命する。ただし、副課長等が同条各号に掲げる資格を有しない場合は、資格を有する者のうちから任命する。

2 管理者は、水道技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条各号に掲げる資格を有する者のうちから水道技術管理者の職務を代理する者を指名する。

(水道技術管理者の職務)

第3条 水道技術管理者は、法第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、これらの事務に従事する職員を指揮監督する。

(施行細目)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市上下水道局水道技術管理者の設置等に関する規程

平成28年3月25日 上下水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成28年3月25日 上下水道事業管理規程第2号