○宝塚市学校給食の実施に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市学校給食の実施に関する条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、学校給食の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施日数)

第2条 学校給食の実施日数は、小学校及び特別支援学校にあっては年間180日とし、中学校にあっては年間178日とする。ただし、学校長が学校行事その他特別の理由があると認める場合については、この限りではない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市学校給食の実施に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号