○宝塚市教育環境審議会規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第4号
注 令和4年6月27日教委規則第11号から条文注記入る。
宝塚市通学区域審議会規則(昭和59年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市教育環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して調査審議し、答申するものとする。
(1) 宝塚市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域の設定に関すること。
(2) 市立学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(3) 市立学校の通学区域の弾力的運用に関すること。
(4) 市立小学校と市立中学校との通学区域の連続性に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ、教育委員会に意見を述べる。
(令4教委規則11・一部改正)
(委員及び任期)
第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 臨時委員は、特定の市立学校又は地域に関する事項その他の特別の事項を調査審議させるため必要があるときに、教育委員会がその事項を明示して委嘱する。
2 臨時委員は、教育委員会が明示した事項に関する調査審議が終了したときに、その身分を失う。
(令4教委規則11・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育環境整備課で行う。
(令6教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。