○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第3号
注 令和3年7月12日公平委規則第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(地公法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第1項、第4項又は第5項の規定並びに宝塚市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第6号)第2条の規定により禁止される要求又は依頼を受けた場合における届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 地公法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(地公法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3公平委規則6・一部改正)