○宝塚市空家等対策推進会議設置規程

平成28年3月31日

訓令第11号

注 平成31年3月29日訓令第9号から条文注記入る。

(設置)

第1条 この規程は、適切な管理が行われていない空家等について、その総合的かつ計画的な対策の実施に関し必要な事項を協議するため、宝塚市空家等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等対策に関し必要な事項として市長が必要と認めるもの

(組織)

第4条 推進会議の委員は、都市整備部長、財務室長、市税収納室長、きずなづくり室長、行政管理室長、危機管理室長、生活安全室長、建設室長、都市整備室長、建築住宅室長、環境室長、産業振興室長、消防本部消防保安室長及び上下水道局経営管理部長をもって充てる。

2 推進会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は都市整備部長を、副会長は建築住宅室長をもって充てる。

(平31訓令9・令4訓令3・令5訓令5・一部改正)

(会長等の職務)

第5条 会長は、推進会議の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を推進会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、住まい政策課で行う。

(平31訓令9・令3訓令3・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市空家等対策推進会議設置規程

平成28年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第3号
令和4年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号