○宝塚市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第23号
注 平成29年4月28日規則第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに宝塚市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第6号。以下「退職管理条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 地公法第38条の2第1項及び第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 地公法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(地公法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(内部組織の長に準ずる職)
第4条 地公法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
(1) 理事
(2) 技監
(3) 危機管理監
(4) 会計管理者
(5) 選挙管理委員会事務局長
(6) 監査委員事務局長
(7) 農業委員会事務局長
(8) 議会事務局長
(9) 教育委員会事務局理事
(10) 教育委員会事務局管理部長
(11) 教育委員会事務局学校教育部長
(12) 教育委員会事務局社会教育部長
(13) 消防長
(14) 上下水道局長
(15) 病院副事業管理者
(平29規則22・一部改正)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第5条 地公法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 地公法第38条の2第5項及び第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第7条 地公法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第8条 地公法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第9条 地公法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為がガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第10条 地公法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、別に市長が定める様式に従い、申請書を任命権者に提出しなければならない。
(部長又は課長に相当する職)
第11条 地公法第38条の2第8項及び第60条第7号の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第4条に掲げる職を除き、部長、室長、次長、課長、副課長及びこれらに相当する職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第12条 地公法第38条の2第8項及び第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 地公法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、報酬その他の当該地位に係る職務執行の対価の平均月額の見込額が、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条の規定に基づく基礎控除額に相当する金額の合計額を12で除して得た額以下の場合
(令5規則31・一部改正)
(任命権者への再就職の届出)
第15条 退職管理条例第3条の規定による届出をしようとする者は、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に対し、別に市長が定める様式に従い、届出書を提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(様式)
第16条 この規則に規定する申請書、届出書その他退職管理に関する事務について必要な書類の様式については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第32号)をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第12条の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(宝塚市職員の退職管理に関する規則の一部改正)
第8条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第5条による改正後の宝塚市職員の退職管理に関する規則第14条第2号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。