○宝塚市空家等対策協議会規則
平成28年3月31日
規則第20号
注 平成31年3月29日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施状況について協議を行う。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(組織及び任期)
第4条 協議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間その職務を行う。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事(第3条第1項に定める事項を除く。)は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 市長は、第3条第2項各号に掲げる事項については、その議事に加わることができない。
(意見又は説明の聴取)
第8条 協議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住まいづくり推進課で行う。
(平31規則17・令3規則9・令6規則27・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。