○宝塚市保育所等選定委員会規則

平成28年3月31日

規則第9号

注 平成29年10月10日規則第34号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市保育所等選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則34・一部改正)

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 保育所及び小規模保育事業所に係る事業者の選定基準の策定に関すること。

(2) 事業者選定に係る応募事業者の審査に関すること。

(3) 事業者の選定に関すること。

(平29規則34・一部改正)

(組織及び任期)

第3条 選定委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は委嘱の日から事業者の決定の日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 選定委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、保育企画課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市保育所等選定委員会規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年10月10日 規則第34号