○宝塚市行政不服審査会条例

平成28年3月30日

条例第3号

注 令和6年12月20日条例第38号から条文注記入る。

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、宝塚市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 審査会は、前項に規定する事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、本市の行政手続及び不服申立てに係る重要事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、常任委員及び臨時委員とする。

3 常任委員は、知識経験者1人及び弁護士資格を有する者2人とし、市長が委嘱する。

4 常任委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 常任委員は、再任されることができる。

6 市長は、審査会から個別案件を審査する上で必要があるとして要請を受けたときは、知識経験者のうちから臨時委員を委嘱することができる。

7 臨時委員の任期は、その都度市長が定める期間とする。

8 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員以外の委員全員の同意を得て、当該委員を罷免することができる。

9 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、会長は、常任委員のうちから常任委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、常任委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した常任委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続は、第2条第2項に規定する調査審議を除き、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、法規に関する事務を所管する課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第9条 第3条第9項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令6条例38・一部改正)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和6条例38)抄

第11条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(令和6年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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宝塚市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 行政手続等
沿革情報
平成28年3月30日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第38号