○宝塚市個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月22日
条例第48号
注 平成29年12月25日条例第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例40・令3条例26・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、番号法において使用する用語の例による。
3 執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例3・一部改正)
2 前項の規定により特定個人情報の提供を受けた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例40・追加、令3条例26・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例40・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例中別表第1の改正規定(同表(12)の項を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(同表(25)の款を削る部分に限る。)は公布の日から、別表第1の改正規定(同表(12)の項を削る部分を除く。)及び別表第2の改正規定(同表(25)の款を削る部分を除く。)は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平29条例40・全改、平30条例3・令2条例6・令4条例3・一部改正)
執行機関 | 事務 |
市長 | (1) 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
(2) 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者に対する負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
(3) 重度心身障碍者の介護者に対する介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
(4) 障碍者に対するタクシー料金の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(5) グループホーム等利用者に対する家賃等給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
(6) 軽・中度難聴児に対する補聴器購入費等助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
(7) 障碍者に対する住宅改造資金助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
(8) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定に基づき本市が処理することとされた兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)に関する事務であって規則で定めるもの | |
(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの | |
(10) 指定保育所保育料に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(平29条例40・全改、平30条例3・令2条例6・令4条例3・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する情報(以下「国民健康保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する情報(以下「高齢者医療給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による保険料の免除又は保険料の納付に係る申請に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(3) 国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(5) 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者自立支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者に対する負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 身体障害者福祉法による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |
(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(14) 重度心身障碍者の介護者に対する介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(15) 障碍者に対するタクシー料金の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(16) グループホーム等利用者に対する家賃等給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者自立支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(17) 軽・中度難聴児に対する補聴器購入費等助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(18) 障碍者に対する住宅改造資金助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(19) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定に基づき本市が処理することとされた兵庫県心身障害者扶養共済制度条例に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(20) 生活保護法による生活保護に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(21) 生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(22) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(23) 指定保育所保育料に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
(平29条例40・追加)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | (1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
教育委員会 | (2) 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |