○宝塚市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第37号

注 令和元年9月30日規則第8号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、支援法及び支援法施行規則において使用する用語の例による。

(令元規則8・追加)

(就労時間の下限)

第3条 支援法施行規則第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、月64時間とする。

(令元規則8・旧第2条繰下・一部改正)

(家庭において必要な保育を受けることが困難である事由)

第4条 支援法施行規則第1条の5第10号に規定する市が認める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 別居の親族を常時介護し、又は看護していること。

(2) 同一世帯内に小学校就学前子どもが4人以上いる場合で、当該小学校就学前子どもの保護者のいずれかが前号又は支援法施行規則第1条の5第1号から第9号までに掲げる事由のいずれかに該当すること。

(令元規則8・旧第3条繰下・一部改正)

(教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 支援法施行規則第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 支援法施行規則第8条第6号及び第28条の5第6号(支援法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもの保護者が支援法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市が定める期間は、育児休業を開始する日から当該育児休業を終了する日又は当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する日の前日のいずれか早い日までの期間とする。

3 支援法施行規則第8条第7号及び第13号並びに第28条の5第6号(支援法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者が支援法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市が定める期間は、支援法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

4 支援法施行規則第8条第12号及び第28条の5第6号(支援法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者が支援法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の市が定める期間は、育児休業を開始する日から当該育児休業を終了する日又は当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日のいずれか早い日までの期間とする。

(令元規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(様式)

第6条 支援法施行規則に規定する申請書、通知書その他支援法の施行に関し必要な書類の様式については、市長が別に定める。

(令元規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援法の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令元規則8・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市保育所保育実施条例施行規則の廃止)

2 宝塚市保育所保育実施条例施行規則(昭和62年規則第15号)は、廃止する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

宝塚市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第37号

(令和元年10月1日施行)