○宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市公立学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、宝塚市公立学校で使用する教科用図書の採択方針及び採択の候補となる教科用図書について調査、審議し、教育委員会に答申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 選定委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱した日からその委嘱した日の属する年の8月31日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 選定委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(調査員会)

第6条 会長は、教科用図書に関する適正な調査研究のため必要があると認めるときは、調査員会を置くことができる。

2 調査員会は、教科用図書の調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告する。

3 調査員会の調査員は、宝塚市公立学校の校長、教頭及び教員のうちから会長が選任する。

(関係者の出席等)

第7条 選定委員会及び調査員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育研究課で行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宝塚市公立学校教科用図書選定委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)