○宝塚市人権教育推進委員会規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市人権教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、宝塚市における人権教育の推進に関する重要事項を調査、審議し、答申するものとする。
(委員及び任期)
第3条 推進委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課で行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成27年4月1日に委嘱し、又は任命された委員の任期は、第3条第3項の規定に関わらず、平成28年3月31日までとする。