○宝塚市教育支援委員会規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第10号

注 令和2年3月31日教委規則第7号から条文注記入る。

宝塚市就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、障がいのある児童生徒等の適正な就学指導及び就学後の支援について調査、審議し、教育委員会に助言するものとする。

(令2教委規則7・一部改正)

(組織及び任期)

第3条 支援委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

2 教育委員会は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。

3 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 支援委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、支援委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 支援委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 支援委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員長は、支援委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、支援委員会から付託された専門的事項の調査を行う。ただし、委員長は、当該調査、審議すべき事項が急を要する場合又は特に必要があると認める場合においては、支援委員会の会議を経ず、専門委員会に付託することができる。

3 専門委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、委員長が選任する。

(1) 支援委員会の委員

(2) 幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の校長、園長又は教員

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学指導や支援に関して専門的な知識を有する者

4 専門委員会に会長を置き、会長は前項第1号に掲げる専門委員のうちから互選により定める。

5 会長の職務及び専門委員会の会議については、第4条第2項及び第3項第5条並びに前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課で行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成27年4月1日から同年9月6日までの間に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定に関わらず、平成27年9月6日までとする。

(令2教委規則11・一部改正)

3 宝塚市教育支援委員会規則の一部を改正する規則(令和2年教育委員会規則第11号)の施行後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から令和3年4月30日までとする。

(令2教委規則11・追加)

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市教育支援委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第10号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年8月19日 教育委員会規則第11号