○宝塚市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第7号

(規則で定める場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合

(5) 非常勤の消防団員及び水防団員の職を兼ねる場合であって、火災等により出動する場合

(6) 非常勤の消防団員の職を兼ねており、かつ、市内に居住する場合であって、市が主催する消防大会、水防訓練等全市的な規模の大会等に出席する場合

(7) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体若しくはこれに準じる団体で教育委員会の認めるものが主催する運動競技会等の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(8) その他前各号に類するもので、特に教育委員会が認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合については、適用しない。

宝塚市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号