○宝塚市介護老人福祉施設等事業者選考委員会規則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市介護老人福祉施設等事業者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査、審議するものとする。

(1) 介護老人福祉施設等に係る事業者及び地域密着型サービス事業者等(以下「事業者等」という。)の選考基準の策定に関すること。

(2) 事業者等選考に係る応募事業者等の審査に関すること。

(3) 事業者等の選考決定に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱の日から事業者等の決定の日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、介護保険課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宝塚市介護老人福祉施設等事業者選考委員会規則

平成27年3月31日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)