○宝塚市消費生活協議会規則

平成27年3月31日

規則第19号

注 令和3年1月18日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市消費生活協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、消費生活に関する重要事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 協議会は、消費生活に関する重要事項について、必要に応じ、市長に意見を述べる。

(組織及び任期)

第3条 協議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 協議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、消費生活センターで行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令3規則1・旧附則・一部改正)

(任期の特例)

2 宝塚市消費生活協議会規則の一部を改正する規則(令和3年規則第1号)の施行の際現に委嘱されている委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和3年9月30日までとする。

(令3規則1・追加)

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市消費生活協議会規則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和3年1月18日施行)