○宝塚市老人ホーム入所判定会規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市老人ホーム入所判定会(以下「判定会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 判定会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく措置の要否について調査及び審議を行う。

(組織及び任期)

第3条 判定会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない。

3 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 判定会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、判定会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 判定会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 判定会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 判定会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 判定会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 判定会の庶務は、高齢福祉課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、判定会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

宝塚市老人ホーム入所判定会規則

平成27年3月31日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号