○宝塚市きずなづくり推進事業審査会規則
平成27年3月31日
規則第12号
注 平成31年3月29日規則第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市きずなづくり推進事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、きずなづくり推進事業に係る補助金の交付決定その他のきずなづくり推進事業に係る重要事項について調査、審議し、答申するものとする。
(組織及び任期)
第3条 審査会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第6条 審査会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民協働推進課で行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平31規則13・旧附則・一部改正)
(任期の特例)
2 宝塚市きずなづくり推進事業審査会規則の一部を改正する規則(平成31年規則第13号)の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和3年12月31日までとする。
(平31規則13・追加、平31規則31・一部改正)
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。