○宝塚市入札監視委員会規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約事務の公正な執行を図るため、次に掲げる事務を行う。
(1) 市が発注した工事その他の役務の提供又は物件の納入をなすことを内容とする私法上の有償双務契約(以下「市の契約」という。)に関し、入札及び契約に係る手続の運用状況等について市長から報告を受けること。
(2) 市の契約のうち、委員会が抽出したものに関し、次に掲げる事項について審議を行うこと。
ア 一般競争入札に係る入札参加資格の設定理由及び落札者決定の経緯
イ 指名競争入札に係る指名の理由及び落札者決定の経緯
ウ 随意契約により契約を締結した理由及び見積り参加者の選定理由並びに契約相手方決定の経緯
(3) 市が行った入札参加資格停止の措置の状況及び談合情報を含む不正行為等への対応について市長から報告を受けること。
(4) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札及び契約に係る手続並びに指名停止等の措置に関する再苦情(苦情の申立てに対する回答に不服がある者が再度申し立てる苦情をいう。以下同じ。)に関する審議
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約事務の公正な執行を図るために必要な事務
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから、市長が委嘱する。
2 市長は、本市に入札参加資格の登録をした会社等の顧問、役員又は社員である者(以下「特定の会社と密接な関係のある者」という。)を委員に委嘱してはならない。
3 委員が任期中に特定の会社と密接な関係のある者となる場合には、市長は、速やかに当該委員を解任しなければならない。
4 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第6条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の具申又は勧告)
第8条 委員会は、第2条第2号に規定する事務に関し、審議した市の契約に係る理由及び経緯に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に意見の具申又は勧告を行うことができる。
2 委員会は、第2条第3号に規定する事務に関し、報告の内容に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に意見の具申又は勧告を行うことができる。
3 委員会は、前2項の意見の具申又は勧告を行ったときは、その内容を公表する。
(再苦情に関する審議)
第9条 委員会は、第2条第4号に規定する事務に関し、市長から再苦情の申立てについて審議の依頼があったときは、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、その内容を公表する。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日以内に行うものとする。ただし、再苦情の件数が多数で事務処理上困難である等、合理的、かつ、相当の理由があると認めるときは、報告期間を14日を限度として延長することができる。
(委員の除斥)
第10条 委員は、第2条に規定する事務に関し、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、契約課で行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。