○宝塚市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月31日

条例第8号

宝塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第16号)の全部を改正する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の宝塚市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「689,000円」とあるのは、「682,000円」とする。

宝塚市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月31日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 条例第8号