○指定催しの指定に関する要件を定める規程
平成26年10月17日
消告示第2号
宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)第51条の2に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれかに該当する規模の催しとする。
(1) 人出予想の数が1日当たり10万人以上の規模の催し
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が50店舗以上の規模の催し
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認める催し
附則
この規程は、告示の日から施行する。