○宝塚市議会報告会の取扱いに関する規程
平成23年6月20日
議会規程第3号
注 平成27年3月30日議会規程第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市議会基本条例(平成23年条例第11号)第6条の規定に基づき、議会報告会の開催について必要な事項を定める。
(議会の責務)
第2条 議会は、議会報告会において、議案の審議経過及び結果等について、議会の総意を報告しなければならない。
(平27議会規程2・一部改正)
(議員の責務)
第3条 議員は、前条に定める報告を行うに当たっては、議員個人の信念や態度ではなく、議会の総意を報告しなければならない。
(開催時期)
第4条 議会は、議会報告会を定例会ごとに開催するよう努める。ただし、議員の一般選挙の期日前60日に当たる日から当該選挙の期日までの間は、議会報告会を開催しない。
(平27議会規程2・全改、平28議会規程1・一部改正)
(議員の参加)
第5条 議員は、年に2回以上、議会報告会に参加しなければならない。ただし、疾病、出産その他の事由により参加できない場合はその限りではない。
2 前項ただし書の規定により参加できないときは、その理由を付し、議長に届け出なければならない。
(平27議会規程2・全改、平28議会規程1・平28議会規程2・一部改正)
(開催の場所)
第6条 議会は、市民が参加しやすい場所及び時間帯に配慮するよう努める。
(開催の周知)
第7条 議会は、議会報告会の実施概要を、市議会広報及び市議会ホームページに掲載するとともに、その他工夫を凝らして市民に周知するよう努める。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、議会報告会の開催に当たって必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、平成23年6月20日から施行する。
附則(平成27年議会規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規程第1号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。