○宝塚市議会政策研究会設置に関する規程

平成26年2月14日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会基本条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、政策研究会設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 政策研究会は、会派代表者からの申し出を受け、研究課題ごとに設置する。

2 政策研究会は、議員の任期を超えて設置することはできない。

3 政策研究会の設置を希望する会派代表者は、政策研究会設置申請書(様式第1号)を、議長に提出しなければならない。

4 議長は、前項に定める申請書の提出があったときは、会派代表者会に諮り、政策研究会設置の可否を決定しなければならない。

(研究課題)

第3条 研究課題は、次に掲げる事項とする。

(1) 政策的条例案の策定に関すること。

(2) 市長に対する政策提言等に関すること。

(構成)

第4条 政策研究会は、会派から推薦された研究員をもって組織する。ただし、正副議長は、被推薦者となることができない。

2 会派が推薦する研究員は1人とする。ただし、議員数が4人以上の会派は2人を推薦することができる。

3 会派に所属しない議員は、研究員への就任を希望するときは、議長に、政策研究会参加希望届出書(様式第2号)を提出し、その旨を申し出ることができる。

4 議長は、前項に定める届出書の提出があったときは、会派代表者会に諮り、参加の是非を決定する。

(会派の責務)

第5条 会派は、推薦する所属議員を、研究員に就任させなければならない。

(研究員の責務)

第6条 研究員は、担当する研究課題について、他の研究員と協力して調査研究活動に取り組まなければならない。

(会長及び副会長)

第7条 政策研究会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、政策研究会を招集し、会議を進行する。

3 副会長は、会長が欠けたとき、会長の職務を代行する。

4 会長及び副会長は、研究員の互選による。

(会議の公開)

第8条 政策研究会の会議は、これを公開する。

(研究期間の延長)

第9条 政策研究会は、調査研究活動の期間を延長するときは、政策研究会設置期間延長届出書(様式第3号)を、当該政策研究会会長から、議長に提出しなければならない。ただし、再び延長することはできない。

(研究成果)

第10条 政策研究会は、調査研究活動終了後30日以内に、政策研究会調査研究報告書(様式第4号)を、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項に定める報告書の提出があったときは、会派代表者会に諮り、その研究成果を生かすよう努めなければならない。

この規程は、平成26年2月14日から施行する。

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宝塚市議会政策研究会設置に関する規程

平成26年2月14日 議会規程第2号

(平成26年2月14日施行)