○宝塚市議会意見交換会の取扱いに関する規程

平成26年2月12日

議会規程第1号

注 平成27年3月30日議会規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会基本条例(平成23年条例第11号)第4条第6項の規定の趣旨に基づき、議会と市民の意見交換の場として実施する意見交換会(以下「意見交換会」という。)について必要な事項を定める。

(議会の責務)

第2条 議会は、協働のまちづくりによる政策立案能力等の強化と政策提案の拡大を図るため、意見交換会を実施するものとする。

(議員の責務)

第3条 議員は、必ず意見交換会に参加しなければならない。ただし、疾病、出産その他の事由により参加できない場合はその限りではない。

2 前項ただし書の規定により参加できないときは、その理由を付し、議長に届け出なければならない。

(平28議会規程3・一部改正)

(実施主管)

第4条 意見交換会は、広報広聴委員会が所管する。

(平27議会規程1・一部改正)

(開催回数)

第5条 議会は、意見交換会を毎年2回開催するよう努める。ただし、議員の一般選挙の期日前60日に当たる日から当該選挙の期日までの間は、意見交換会を開催しない。

(平27議会規程1・一部改正)

(開催内容等)

第6条 意見交換のテーマ、開催日時、場所、意見を交換する市民等(以下「市民発言者」という。)の選考方法その他意見交換会を開催するために必要な事項は、広報広聴委員会で協議し決定する。

2 意見交換会の開催に当たり、市民発言者を特定しないときは、公募により市民発言者を選出するなど、多様な意見が交換できるよう配慮しなければならない。

(平27議会規程1・旧第7条繰上・一部改正、平29議会規程2・全改)

(開催の周知)

第7条 議会は、意見交換会の実施概要を、市議会広報及び市議会ホームページに掲載するとともに、その他工夫を凝らして市民に周知するよう努める。

(平27議会規程1・旧第8条繰上)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項は、別に議長が定める。

(平27議会規程1・旧第9条繰上、平29議会規程2・一部改正)

この規程は、平成26年2月12日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年議会規程第2号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

宝塚市議会意見交換会の取扱いに関する規程

平成26年2月12日 議会規程第1号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年2月12日 議会規程第1号
平成27年3月30日 議会規程第1号
平成28年10月13日 議会規程第3号
平成29年11月1日 議会規程第2号