○宝塚市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「耐震改修促進法省令」という。)第5条第4項、第28条第2項及び第11項、第33条、第37条並びに附則第3条の規定に基づき、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に係る添付書類)

第2条 耐震改修促進法省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者(建築物の地震に対する安全性についての評価を行うために必要な技術的能力を有するものとして市長が認めた者をいう。以下同じ。)が当該要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果を証する書類とする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類)

第3条 耐震改修促進法省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が申請に係る当該建築物の耐震改修の計画が耐震改修促進法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

2 耐震改修促進法省令第28条第2項に規定する構造計算書は、同条第11項の規定に基づき、申請書に添えることを要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に係る添付書類)

第4条 耐震改修促進法省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、同項第2号の国土交通大臣が定める書類として定められた当該建築物について交付を受けた検査済証に係る次の各号のいずれかに掲げる書類の写しとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証

(2) 法令の規定により前号の確認済証の交付があったものとみなされる場合においてはその旨を証する書類

2 耐震改修促進法省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が申請に係る当該建築物が耐震改修促進法第22条第2項の国土交通大臣の定める基準に適合していることを証する書類とする。

3 耐震改修促進法省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、同号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められた当該建築物について交付を受けた検査済証に係る次の各号のいずれかに掲げる書類の写しとする。

(1) 第1項第1号に掲げる書類

(2) 第1項第2号に掲げる書類

4 耐震改修促進法省令第33条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書は、申請書に添えることを要しないものとする。

(1) 耐震改修促進法第22条第1項の申請を行う場合において、耐震改修促進法省令第33条第1項第1号に掲げる図書を申請書に添えるとき 第1項第1号又は第2号の書類の写し

(2) 耐震改修促進法第22条第1項の申請を行う場合において、耐震改修促進法省令第33条第2項第1号に掲げる方法によりこれを行うとき 同号に規定する構造計算書

(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定の申請に係る添付書類)

第5条 耐震改修促進法省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が申請に係る当該区分所有建築物が耐震改修促進法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。

2 耐震改修促進法省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書は、同条第2項の規定に基づき、申請書に添えることを要しない。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告に係る添付書類)

第6条 第2条の規定は、耐震改修促進法省令附則第3条において準用する耐震改修促進法省令第5条第4項に規定する規則で定める書類について準用する。この場合において、第2条中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは、「要緊急安全確認大規模建築物」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月1日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)