○宝塚市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長に必要な資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 宝塚市消防職員(宝塚市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 宝塚市の行政事務に従事した者で、宝塚市事務分掌条例(平成22年条例第46号)第1条各号に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、宝塚市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。