○宝塚市市民栄誉賞表彰条例
平成26年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、特に顕著な功績により、本市の誇りとして広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えたものに対し、宝塚市市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈ってこれを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、市民又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、その功績が国際的又は全国的に高く評価されるなど、特に顕著な功績があったと認められるものに対して行う。
(受賞者の決定)
第3条 栄誉賞の受賞者は、市長が議会の同意を得て決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。
(公表)
第5条 市長は、栄誉賞の受賞者を決定したときは、その氏名又は名称及び功績を市広報誌への掲載その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、栄誉賞の表彰に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。