○宝塚市民文化芸術振興会議規則
平成25年8月26日
規則第38号
注 平成26年3月31日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市民文化芸術振興会議(以下「振興会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 振興会議は、宝塚市民の文化芸術に関する基本条例(平成25年条例第42号)第15条に規定する事項を担任する。
(組織及び任期)
第3条 振興会議の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 振興会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 振興会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第6条 振興会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 振興会議の庶務は、文化政策課で行う。
(平26規則9・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。
3 宝塚市民文化芸術振興会議規則の一部を改正する規則(平成30年規則第37号)の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和4年3月31日までとする。
(平30規則37・追加、平31規則31・令2規則49・一部改正)
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。