○宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則

平成25年7月25日

規則第32号

注 平成27年3月31日規則第21号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市再生可能エネルギー推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、再生可能エネルギーの利用の推進について重要な事項を調査、審議し、答申するものとする。

(委員及び任期)

第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱した日から2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平27規則21・全改)

(部会等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会又は小委員会を置くことができる。

2 部会又は小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長、小委員会に委員長を置き、部会又は小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境エネルギー課で行う。

(平27規則21・令6規則27・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第27号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市再生可能エネルギー推進審議会規則

平成25年7月25日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成25年7月25日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第27号