○宝塚市自転車の安全利用に関する条例
平成25年7月9日
条例第40号
注 平成30年10月12日条例第36号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、本市における自転車の安全利用について、市、自転車利用者及び保護者の責務並びに関係団体及び自転車小売業者の役割を明らかにするとともに、自転車の安全利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車に関する事故の防止を図り、もって市民の安全な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 関係団体 交通安全協会、自治会その他の交通安全に関する活動を行う団体をいう。
(3) 自転車小売業者 市内で自転車の小売を業とする者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、兵庫県及び関係団体との連携を図りながら、自転車の安全利用に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(自転車利用者の責務)
第4条 自転車利用者は、道路交通法その他の交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩行者のそばを通行するときは、徐行し、又は自転車を押して歩き、自転車の安全運転に努めなければならない。
2 自転車利用者は、障碍者、高齢者又は乳幼児のそばを通行するときは、特にその安全に配慮するよう努めなければならない。
3 自転車利用者は、交通事故の被害を軽減するため、安全性を有する乗車用ヘルメット(以下単に「ヘルメット」という。)を着用するよう努めなければならない。
4 自転車利用者は、自転車の安全利用に関する知識の習得に努めなければならない。
5 自転車利用者は、その利用する自転車について安全性を確保するため、当該自転車の日常の点検及び整備に努めなければならない。
6 自転車利用者は、市、兵庫県又は関係団体が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平30条例36・令2条例6・一部改正)
(保護者の責務)
第5条 保護者は、その保護する幼児、児童又は生徒の自転車の安全利用を促進するため、安全運転並びに日常の点検及び整備に関する指導を行うよう努めなければならない。
(関係団体の役割)
第6条 関係団体は、自転車の安全利用に関する啓発に努めるものとする。
2 関係団体は、市又は兵庫県が行う自転車の安全利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自転車小売業者の役割)
第7条 自転車小売業者は、自転車の販売又は点検若しくは整備をするに当たって、自転車利用者に対して、日常の点検及び整備について適切な助言をするよう努めなければならない。
2 自転車小売業者は、自転車の販売又は点検若しくは整備をするに当たって、自転車に関する事故に係る損害賠償責任保険についての有効性及び加入の必要性を周知するよう努めるものとする。
(自転車の安全利用に関する教育)
第8条 市は、兵庫県及び関係団体と連携し、自転車の安全利用に関する教育の実施に努めなければならない。
2 市は、市内の教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。)、児童発達支援センター(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターをいう。)、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同条に規定する幼稚園を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校をいう。)その他これらに類する施設に対して、その幼児、児童、生徒及び学生の発達段階に応じた自転車の安全利用に関する教育の実施を推奨するとともに、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 市は、高齢者に対し、高齢者の特性に応じた自転車の安全利用に関する教育を行うよう努めなければならない。
(平30条例36・一部改正)
(啓発活動等)
第9条 市は、自転車の安全利用について市民の理解が深まるよう啓発に努めなければならない。
2 市は、自転車の日常の点検及び整備を促進するため、講習の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、自転車に関する事故に係る損害賠償責任保険への加入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、ヘルメットの着用の普及を図るため、広報活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平30条例36・一部改正)
(道路環境の整備)
第10条 市は、国及び兵庫県並びに関係機関と相互に連携し、自転車の安全利用に配慮した道路環境の整備を推進するものとする。
(指導)
第11条 市長は、自転車に関する事故を防止するため、危険な運転をする自転車利用者に対して、自転車の安全利用に関する指導を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する指導を行うため、自転車安全利用推進員を置くことができる。
(顕彰)
第12条 市長は、自転車の安全利用に関し、他の模範となったものを顕彰することができる。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。