○宝塚市新ごみ処理施設建設基金条例

平成25年7月9日

条例第37号

(設置の目的)

第1条 新ごみ処理施設の建設に要する資金に充てるため、宝塚市新ごみ処理施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令4条例38・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成25年7月19日から施行する。

(令和4年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市新ごみ処理施設建設基金条例

平成25年7月9日 条例第37号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
平成25年7月9日 条例第37号
令和4年12月26日 条例第38号