○宝塚市再生可能エネルギー基金条例
平成25年7月9日
条例第36号
注 平成26年6月30日条例第24号から条文注記入る。
(目的)
第1条 宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例(平成26年条例第24号)に基づき、再生可能エネルギーの利用を推進するための資金に充てるため、又は再生可能エネルギー事業による利益を市内における将来の再生可能エネルギー事業への投資に充てるため、宝塚市再生可能エネルギー基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平26条例24・全改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(3) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成25年7月19日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。