○宝塚市専用水道及び簡易専用水道事務取扱規則
平成25年3月29日
規則第19号
注 平成28年3月31日規則第27号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく専用水道及び簡易専用水道に係る事務の取扱について、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の確認申請等)
第2条 水道法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)に同法第33条第1項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(専用水道給水開始の届出)
第3条 給水を開始しようとする専用水道の設置者は、水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項の規定により、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければければならない。
2 前項の専用水道給水開始届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する水質検査に関する記録の写し
(2) 水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する施設検査に関する記録の写し
(専用水道業務委託等の届出)
第4条 専用水道の設置者は、当該専用水道に係る業務を委託し、又は当該委託に係る契約が効力を失ったときは、水道法第34条第1項において準用する同法第24条の3第2項の規定により、専用水道管理業務委託(委託失効)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の休止又は廃止の届出)
第5条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置等の届出)
第6条 簡易専用水道を設置した者は、速やかに簡易専用水道設置届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道の休止又は廃止の届出)
第7条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道休止(廃止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(改善の指示等)
第8条 市長は、水道法第36条第1項の規定により専用水道の施設を改善すべき旨を指示するとき又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、改善指示書(様式第12号)により行うものとする。
2 市長は、水道法第36条第2項の規定により水道技術管理者を変更すべきことを勧告するときは、勧告書(様式第13号)により行うものとする。
(給水停止命令)
第9条 市長は、水道法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、給水停止命令書(様式第14号)により行うものとする。
(水道技術管理者の設置及び変更の届出)
第10条 専用水道の設置者は、水道法第34条第1項において準用する同法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置き、又はこれを変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(水質検査の結果報告)
第11条 専用水道の設置者は、水道法第34条第1項において準用する同法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに専用水道水質検査結果報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第2項の規定により水質検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道水質検査結果報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第12条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、専用水道の設置者にあっては水道法第34条第1項において準用する同法第23条第1項の規定により、簡易専用水道の設置者にあっては水道法施行規則第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、速やかに事故報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第13条 水道法第39条第4項に規定する身分を示す証明書は、専用水道等立入検査証(様式第19号)とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平31規則31・一部改正)
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(令2規則52・一部改正)
(平30規則42・平31規則31・一部改正)