○宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第12号
注 平成27年3月31日条例第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(平27条例13・平30条例17・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 介護保険法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第3条 介護保険法第78条の2第4項の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(同法第8条第23項第1号に規定するものに係る指定の申請に限る。)とする。
(平30条例21・令6条例13・一部改正)
(指定居宅介護支援事業の申請者の資格)
第4条 介護保険法第79条第2項の条例で定める者は、法人とする。
(平30条例17・追加)
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第5条 介護保険法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平30条例17・旧第4条繰下)
(指定介護予防支援事業の申請者の資格)
第6条 介護保険法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(平27条例13・追加、平30条例17・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。